診療のご案内
同一月(1日から月末まで)の医療費の支払いが高額となった場合、高額療養費制度を利用することで自己負担限度額を超えた金額の払戻しを受けれますが、申請から払戻しまで3か月程度の時間を要します。
払戻しを受けるまでの金銭的な負担を軽減する観点等より、入院等で医療費が高額になると予想される場合には、あらかじめ「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関の窓口で提示することにより、医療機関窓口での支払額は、自己負担限度額まで(※)で済みます。
加入されている保険の種別によって申請方法が異なりますので、
詳細は各保険者の窓口にお問い合わせください。
高額療養費制度や負担額等の詳細は厚生労働省WEBサイトをご覧ください。
厚生労働省身体障害者手帳をお持ちの方で、日常生活を容易にするために傷害の除去や軽減を目的とした手術などを行なうときに、費用の一部を公費で負担する制度です。
原則、総医療費の1割が自己負担です。但し、世帯の所得水準等に応じて1ヶ月当たりの利用者負担に違いがあります。また、入院時の食費については自己負担です。詳しくは厚生労働省WEBサイトをご覧ください。
「更生医療」を取得するには、「身障者手帳」の取得が必要です。
「身障者手帳」をお持ちの方
今回の「手術部位」と同一部位が、身障者手帳に記載されている場合は、すぐに「更生医療」の申請を行なうことが出来ます。
「身障者手帳」をお持ちでない方と、お持ちの方でも今回の手術部位が記載されていない方
各区役所(役場)へ「身障者手帳」の申請が必要です。申請に必要な診断書は、当院で作成いたします。身障者手帳は申請後、約4週間から8週間程度で交付されます。
交通事故の場合は当事者間での話し合いの上、支払方法を決めていただきます。原則的に医療機関は不介入です。相手が任意保険に加入されている場合はまず保険会社に連絡し、担当者と相談してください。当院スタッフがご相談に応じます。お気軽にお問い合わせください。
支払い方法がはっきりわからない場合
預かり金をいただき、後日支払方法が決まった時点で精算させていただきます。
健康保険証を使用する場合
基本は自らの疾病・ケガに対する給付で第三者の行為により受傷した場合は原則として給付は受けられません。健康保険を使用する場合には「第三者の行為による傷病届」が必要となります。加入されている保険の保険者へお問い合わせください。
労働者災害補償保険(以下労災)は労働者の業務上の負傷、疾病に対して補償される保険です。労災保険で受診される場合には、医療機関へ書類を提出していただく必要があり、労災保険指定病院でなければ適用されません。(労災保険指定病院以外では手続き方法が異なります。)
下記サイトより必要書類をダウンロードし、勤務先の会社にて必要事項を記入捺印の上、医療機関に提出してください。薬局で薬剤の支給を受けた場合にも医療機関と同様に、書類を提出していただくようになります。ご不明な点があれば当院スタッフまでお気軽にお問い合わせください。
労災保険給付関係請求書等ダウンロード